2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
昭和二十年十二月から日本政府の新憲法制定への動きが本格的に始まりますが、昭和二十一年二月十三日、GHQから日本政府側に、いわゆるマッカーサー草案が交付され、これをもとに憲法改正草案要綱、さらに憲法改正草案が作成されました。このことを捉えまして、一部に、占領下でつくられた押しつけ憲法であり、自主憲法の制定が必要との意見があります。
昭和二十年十二月から日本政府の新憲法制定への動きが本格的に始まりますが、昭和二十一年二月十三日、GHQから日本政府側に、いわゆるマッカーサー草案が交付され、これをもとに憲法改正草案要綱、さらに憲法改正草案が作成されました。このことを捉えまして、一部に、占領下でつくられた押しつけ憲法であり、自主憲法の制定が必要との意見があります。
まず、現憲法への改正は、一九四六年三月六日に内閣が憲法改正草案要綱を発表し、四月十日に帝国議会最後の衆議院議員総選挙が行われ、新たに選出された帝国議会で改正手続がなされています。確かに、改正という形式を踏んではいますが、その実質は、新たな憲法制定議会とも評価できる選挙を実施しており、法的な意味での革命の実体的な根拠があったということです。この点は憲法の教科書に載っているところです。
日本占領に関して実質的に最高権限を有するGHQによる間接統治下において、昭和二十一年三月に、GHQの起草に係る総司令部案をもとにした憲法改正草案要綱が政府案として発表されたのであります。 衆議院は前年の十二月に解散されておりましたが、現職議員にも及んだ公職追放などで、昭和二十一年四月に衆議院議員総選挙がようやく行われました。
これにより、日本占領に関して実質的に最高権限を有するGHQによる間接統治を受けることになったわけでありますが、この間接統治下において、昭和二十一年三月にGHQの起草に係る総司令部案をもとにした憲法改正草案要綱が政府案として発表されました。 衆議院は、前年の十二月に解散されておりましたが、現職議員にも及んだ公職追放などを経て、昭和二十一年四月に衆議院議員総選挙が行われました。
これにより、日本占領に関して実質的に最高権限を有するGHQによる間接統治を受けることになり、この間接統治下で、昭和二十一年三月にGHQの起草に係る総司令部案をもとにした「憲法改正草案要綱」が政府案として発表され、同年四月、衆議院議員総選挙が行われました。
総司令部案では、長と議員と主要職員は直接普通選挙で選ぶことになっていたのに対して、日本側は、選挙の対象を長と議員に限り、直接選挙を避けて、単に選挙をすることを求めたのでありますが、この要求は認められず、三月六日の憲法改正草案要綱では、法律の定めるその他の吏員も直接これを選挙するという表現になったのであります。
ここで選挙公報として、そのときは四月十日ですから、先ほども言いました三月六日に憲法改正草案要綱というものが出てきております。それを国民に示すことはできたわけであります。先ほどの私のデータでは、ほとんどそれが示されていない。であるならば、果たして国民の意思が完全にそこに証明されたと言えるかどうか。
一体、選挙公報で憲法改正草案要綱にどれだけ触れられているのか。選挙公報でですよ。それは、全部はなかなか無理だったようなので、八選挙区の立候補者、選挙公報の五百三十五人を調べたところ、憲法改正草案要綱に触れているものはわずか一七・四%。選挙公報であります。八二・六%は何ら触れていない。 それから、もう一つ申し上げたいと思います。内閣の憲法調査会に何人かの参考人が呼ばれております。
○参考人(石田榮仁郎君) 今の赤桐先生の御質問は、今ジョアンさんがいらっしゃいますが、いわゆるマッカーサー草案が一九四六年の二月に出されて、三月六日に憲法改正草案要綱となり、六月二十日に第九十帝国議会において我が国の憲法というものが議論されました。そして、あっという間に十一月三日に日本国憲法制定、そして翌年の一九四七年の五月三日に施行と、こういうような形で我が国の憲法はつくられました。
最近、この自主憲法期成議員同盟が、昨年の十月二十一日に憲法改正草案要綱なるものを発表いたしました心そのことは大臣も御承知のとおりだと思います。この要綱は、大臣も御承知と思いますが、第一は天皇が国家元首であることを明記する、第二は自衛隊を合憲とし武力行使ができるようにする、第三は国会は国権の最高機関という表現を改める、こういったことが要綱になっております。
憲法改正草案要綱十項目をまとめて明らかにしたのでありますが、全部を説明するわけにはいきませんが、その中で主なものを申し上げますと、たとえば現在の天皇、象徴天皇制について、天皇を元首とする、対外代表とするというのが一点、それから二番目には、憲法九条について、自衛隊の合憲を明らかにし、自衛のための戦争は可とすべきだと、こういうことを含む十項目にわたる要綱を発表しました。
それが三月四日には、日本政府の憲法改正草案としてGHQの係官のところで、当時の佐藤第一部長は徹夜で英文からこれをまた日本語に翻釈するというような作業をいたし、翌五日には早くも閣議決定になり、天皇の裁可を得て、六日には憲法改正草案要綱として発表をされている。このように、きわめて短時日の間に作文され、ほとんど日本側の要望が入っていなかった。
実は新しい憲法ができまして、当時司法制度を根本的に改正するということになりましたのでありますが、終戦直後のまだ憲法改正草案要綱の発表前に、すでに当時の司法省、大審院、弁護士会等の間におきましてその問題が検討されまして、最初に出たのがやはり法曹一元化の思想であったのでございます。
ところがです、ところが終戦後、日本自由党を結成され、そうして昭和二十一年三月六日、今日の日本国憲法草案要綱が幣原内閣の手によって発表されたときに、当時、日本自由党の総裁であった鳩山さんは、自由党総裁の談話を発表されて、そうしてこの憲法改正草案要綱を全面的に支持する、全面的に支持するばかりではなしに、発表された憲法草案要綱というものは、これは、これこそわが日本自由党が昨年来、というのは、昭和二十年のことです
連合国最高司令官の占領管理は、ポツダム宣言履行のため、必然的に憲法改正問題を処理しなければならなかったのでありますが、敗戦直後のわが国は、民主化のための憲法改正に対する積極的な心がまえができていなかったことは当然であり、現行憲法の原案となりました憲法改正草案要綱が、司令部案を骨子として、わずかな修正を加えて成立した当時のごときも、国民は、その食生活に追われていた社会不安の時期でありまして、そのころは
それから第三点は、旧自由党の憲法改正草案要綱によると、憲法の刑事手続に関する規定の一部を刑事訴訟法に譲り、自白の効力並びに黙秘権行使の限界につき再検討する、こういうことが書かれておりますが、現在の憲法のもとにおいても、先ほど申し上げたように、検察権、警察権の不当行使が行われておるのであって、もし憲法の規定を改めて、その一部を削除したり、あるいはその一部を刑事訴訟法に持って行く、こういうふうなことをすれば
昭和二十一年の三月六日憲法改正、草案要綱というものが発表されたときに、勅語を内閣に賜わられております。今読むなという声もありましたけれども、よく言って聞かせますから聞いておって下さい。「朕、曩にポツダム宣言を受諾せるに伴い、日本国政治の最終の形態は日本国民の自由に表明したる意思に依り決定せらるべきものなるに顧み」云々と書いてあります。
しかるに一たびマッカーサーの草案が政府から憲法改正草案要綱として発表されましたら、自由党も進歩党も、雷同するがように、いろいろと牽強付会の理屈を付しまして賛成しましたのは、占領治下ではあったけれども、まことに見苦しい態度であると現在でも私は思っております。
つまりひとしく違憲であるかどうかということが決定されなければならない事件でありましても、第三章以外の事件については、国会がフアイナルにきめるのだ、つまり裁判所以外の機関がフアイナルにきめるのだということが示されているわけであります、この草案七十三条といいますのは、その後日本政府の例の憲法改正草案要綱というものができ上りますまでの間におきまして修正されて、大体現在の八十一条が日本側の要綱のときからでき